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「電技解釈第17条 接地工事の種類及び施設方法」では、A種およびB種接地工事については地下75cmから地表上2mまでの部分を電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂管(厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及びCD管は除く。)又はこれと同等以上の絶縁効力及び強さのあるもので覆うこととなっています。
この電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂管は、電気用品安全法施行規則 第4条別表第二 型式の区分「合成樹脂製等の電線管類」において合成樹脂製電線管(VE管)、合成樹脂製可とう管(PF管)とCD管に分類されています。因って、合成樹脂製可とう管(PF管)は、工事の接地保護管として使用できます。
尚、上記のように電技解釈上では問題ありませんが、実際の施工時には、施工場所の保守レベルに応じた防護措置を取ってください。
又、内線規程:2016(以下「内規」)では「内規1350-3」「内規1350-6」「内規1350-10」において、接地工事の保護管として合成樹脂管(厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及びCD管を除く。)を使用することとなっています。尚、「内規3101-1 ②」において、合成樹脂管が定義されています。
解説
「電技解釈第17条 接地工事の種類及び施設方法」及び「内規1350-3 A種、C種又はD種接地工事の施設方法」「内規1350-6 人が触れるおそれがある場所のA種及びB種接地工事の接地線」「内規1350-10 低圧電路の中性点などの接地」に、合成樹脂製可とう管(PF管)を接地工事の保護管として施設できることが明記されております。
詳しくは「電技解釈第17条」及び「内規1350-3」「内規1350-6」「内規1350-10」を参照してください。
引用
1)電技解釈より抜粋
第17条 接地工事の種類及び施設方法
A種接地工事は次の各号によること。(中略)
三のニ:接地線の地下75cmから地表上2mまでの部分は、電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂管(厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及びCD管は除く。)又はこれと同等以上の絶縁効力及び強さのあるもので覆うこと。
2項四:第1項第三号及び第四号に準じて施設すること。
2)内規より抜粋
1350-3 A種、C種又はD種接地工事の施設方法
1.①接地線が外傷を受ける恐れがある場合は、合成樹脂管(厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及びCD管を除く。)などに収めること。(以下略)
②接地線は、接地すべき機械器具から60cm以内の部分及び地中部分を除き、合成樹脂管(厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及びCD管を除く。)に収め外傷を防止すること。(以下略)
1350-6 人が触れるおそれがある場所のA種及びB種接地工事の接地線
1.③接地線の地表面下75cmから地上2mまでの部分には、合成樹脂管(厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及びCD管を除く。)又はこれと同等以上の絶縁効力及び強さのあるもので覆うこと。
1350-10 低圧電路の中性点などの接地
④接地線の地表面下75cmから地上2mまでの部には、合成樹脂管(厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及びCD管を除く。)又はこれと同等以上の絶縁効力及び強さのあるもので覆うこと。
3101-1 用語
②合成樹脂管とは、電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂製電線管、合成樹脂製可とう管(PF管)及びCD管をいう。
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