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合成樹脂製可とう電線管及び附属品は、電気用品の技術基準の適用を受ける電気用品です。
なお、JIS C8411:2019(合成樹脂製可とう電線管)及びC8412:2019(合成樹脂製可とう電線管用附属品)が制定されております。
これらを電気配線用管路材として使用するにあたっては、電気設備技術基準と電気設備技術基準の解釈(以下、電技解釈)第158条(合成樹脂管工事)及び内線規程3115節(合成樹脂管配線)の適用を受けます。
なお、ケーブル工事の防護管や弱電流回路にも使用することができます。
本製品の使用にあたっては、次の事項をご注意ください。
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Copyright 2002 - 2010 合成樹脂製可とう電線管工業会 |
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